| 【第二章 「森の友だちA-Leaf 会員」資格】 |
[第4条] 入会資格
本施設の森の友だちA-Leaf 会員は、本規約および、本施設の制定した規則を遵守するものとします。
以下の項目に該当する者は、入会、入館を認めません。 |
1 未就学児は入会できません。
2 刺青のあるひとは、原則入会できません。ワンポイントのタトゥー等のある方は、利用方法についてスタッフに確認下さい。
3 薬物等の常用者、または中毒者
4 覚せい剤使用者
5 医師が健康的に無理と認めた場合
6 暴力団又は、関係者
7 公序良俗に反する者
8 本施設が不当と認めた者 |
[第5条] 森の友だちA-Leaf 会員の種類
本施設の「森の友だちA-Leaf 会員」は、尼崎スポーツの森を共通に利用できるものとします。 |
[第6条] 会費
カード代金として、現金で315円を頂きます。 |
[第7条] 退会など
退会をお申し付けの場合は、退会届出提出時に退会処理をします。 |
[第8条] 森の友だちA-Leaf 会員証
本施設は、「森の友だちA-Leaf 会員」に対して森の友だちA-Leaf 会員を発行します。
本施設を利用する場合は、必ず森の友だちA-Leaf 会員を提示しなければなりません。また、森の友だち会員証の貸与、譲渡は認めません。
森の友だちA-Leaf 会員を紛失した場合は、速やかに届出を行い、再発行の手続きをおとり下さい。
本施設を退会する際は、退会届書提出時に森の友だち会員証を返却しなければなりません。 |
[第9条] 変更事項の届出
本施設は、本規約に基づいて森の友だちA-Leaf 会員が負担すべき会費等を本施設の都合により変更できるものとします。
園場合は、変更の内容を1ヶ月前より、提示することとします。 |
[第10条] 会費等の返還
納入したカード代金、会費等については返還しません。 |
[第11条] 入場禁止
本施設は、森の友だち会員が以下の各項に該当すると認めた場合には、入場禁止又は、退場を命じすることがあります。 |
1 健康状態を害しており、運動する事が好ましくないと判断されるとき
2 酒気を帯びているとき
3 本規約その他、本施設の定める規約に違反したとき又は、係員の支持に従わないとき。
4 他の施設利用者に迷惑をかけると判断されるとき |
[第12条] 除名
以下の各項に該当する場合においては除名とします。 |
1 入会時の申込書に虚偽、偽りを申し出た場合
2 諸規則に違反したとき
3 森の友だち会員として、会の名誉を傷つけたり、秩序を乱したとき
4 施設、設備等を故意又は重大な過失により破損したとき
5 本施設が森の友だち会員として不適当と認めた場合 |
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| 【第三章 利用規約】 |
[第13条] 利用日・利用時間
火曜日を除く9:00〜22:00
火曜日が国民の休日の場合は運営し、翌日水曜日を閉館とします。
※7、8月は無休
※大会等での貸切の場合は、スケジュールに変更がありますので、必ず施設カレンダーをご確認下さい。 |
[第14条] 施設利用範囲
森の友だち会員は、本施設が定める時間内において、プール、トレーニング室、アイススケートリンク、フットサルおよびグラウンドゴルフを利用することができます。
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[第15条] 森の友だち会員のモラル
森の友だち会員は、以下の項目について遵守することとします。 |
1 本施設の秩序を守り、本施設の目的に沿うように協力します。
2 本施設の管理、指導に従わないためにおきた事故、盗難などについて、本施設は責任を負いません。
3 施設内においては、係員の指示に従います。
4 その他注意事項に従います。 |
[第16条] 施設の利用制限、閉鎖
本施設は次の理由により、施設の一部又は全部の利用を制限又は、閉鎖することができます。
この場合、森の友だち会員は補填その他何等の請求、異議申し立てをすることができないものとします。 |
1 気象、災害、社会情勢の著しい変動等により開業が不可能なとき
2 施設の改善又は、修理のとき
3 本施設が企画し、実施する諸活動を行うとき
4 経営上重大な理由があるとき
5 スポレストメンバーは、本施設の利用に際し、別に定める規定に従うものとします。
会員は、本施設の許可無く、本施設内での商業行為、政治的、宗教的活動または、これに類する行為等は禁止します。
6 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢・経済状況等によるとき
7 運営上必要と認めたとき
8 その他やむを得ない事由が発生したとき |
[第17条] 損害賠償 |
1 本施設の諸施設利用に際して、森の友だち会員本人又は、第三者に生じた人的、物的事故については、
本施設は一切損害賠償の責を負わないものとします。会員が同伴したビジターにも同様とします。
ただし、本施設に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2 森の友だち会員又は、同伴したビジターが本施設の施設利用に際して、本施設の又は第三者に損害を与えた場合は、
すみやかにその賠償の責に任ずるものとします。森の友だち会員が、同伴したビジターについては、
同伴した会員が当該ビジターと連帯して損害賠償の責任に任ずるものとします。
3 本施設および駐車場で発生した盗難・障害・その他の事故について、本施設では、一切の責任を負わないものとします。 |
[附則]
この規約は、平成18年5月31日より施行するものとします。
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